2012年5月13日

相続2

法定相続

 

遺産の分配は、相続人の話し合いではどう決めても構いません。しかし、民法では法定相続といって一定の配分方法を示しております。

配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。
1.配偶者と子の場合 法定相続分 配偶者1/2、子1/2    
2.配偶者と父母の場合 法定相続分 配偶者2/3、父母1/3
3.配偶者と兄弟姉妹の場合 法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
注)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。

 

 

 

 

 

遺産分割協議

 

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の取得者・承継者を決めることです。取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は相続人全員で作成します。決められた書式はありませんが、誰がどの財産を取得したのか名義書換機関にも分かるようにしなければいけません。その上で、数ページに渡るものは割印を押し、自署し実印を押します。作成部数は、最低でも名義変更用(使回し)と控えの2部です。

名義変更の際には、この遺産分割協議書に印鑑証明書と相続証明(戸籍謄本等)を添付します。

 

 

IMG_3233