2013年2月23日

お別れ会

とあるお客様よりお問い合わせがありました。

 

「お別れ会に参列しますが、金額を包む際のしはどう書いたらいいのでしょうか?」

 

お別れ会や偲ぶ会は著名な方や地位の高い方の葬儀を近親者のみで執り行った後

 

生前中に親交のあった方々を呼んで故人とお別れをして頂く場として始まった法要である為

 

通常の法事よりも宗教色を無くした場合が多いです。

 

その為、御仏前や御霊前と書いて出すよりも「志」と書いて出すほうが一般的といえます。

 

また、包む金額は1万前後を包むのが無難と言えます。

 

ですが、故人との繋がりや地域、主催場所によって相場は変わってきます。

 

あくまでも目安なので、包む金額は皆さんのお気持ちを包まれるのが一番だと思われます。

 

投稿者 M,S


2013年2月16日

互助会をめぐる訴訟

2審もセレマ敗訴 中途解約金条項差し止め 大阪高裁判決

 

2013.1.25

MSN産経ニュースより

 

 冠婚葬祭の費用を積み立てる互助会契約の中途解約金が高すぎて違法だとして、消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市)に対し、解約金について定めた契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。山田知司裁判長は、1審京都地裁に続いて条項の大部分の使用差し止めを命じた。

 原告側によると、冠婚葬祭の互助会契約で解約金条項の使用差し止めを命じる高裁判決は初めて。

 判決によると、セレマの互助会契約は、毎月千~2500円を100~200回積み立てる内容。短期間で解約すると積立金の全額が返還されず、それ以後の場合は1万~数万円の解約金が発生する。

 山田裁判長は判決理由で、解約でセレマが実際に被る損害は、入金の振り替え費用(1件あたり月額60円)や会報の作成・送付費用(同年間約14円)だけと指摘。おおむね1万~数万円となる解約金条項は高すぎ、消費者契約法に違反して無効だと判断した。

 

 

関連ブログ2011.12.18 互助会ご解約を検討されている方へ朗報

 

筆 梅原


2013年2月15日

春彼岸期間中のご案内

来月は春彼岸の為、春彼岸のご案内をいたします。

 

  

春彼岸大法要会は

 

 3月20日(水)午前10時~午後3時となっております。

 

尚、正午~午後1時の間、圓満院門跡北海道別院導師により法要法話を行います。

(塔婆読み上げ供養は午前10時~正午、午後1時~午後3時です)

 

会場入り口には、紙塔婆を用意しております。

 

故人のお名前等(戒名・法名・法号 等)をご記入の上、会場内受付に紙塔婆をお布施とともに御奉納ください。

 

僧侶がお名前等(戒名・法名・法号 等)を読み上げられましたらご焼香ください。

 

お供物等は、お参りがお済みになりましたら、できる限りお持ち帰りくださいます様、ご協力お願い申し上げます。

 

供物・仏花販売は 3月17日(日)~3月23日(土)まで販売しております。

(※ 供物等は無くなり次第終了いたします。)

 

3月20日(水)は開館時間を延長し、 午前8時30分~午後7時 までとなっております。

(※ その他の日は通常どおり 午前9時~午後5時30分となります。)

 

お経申し込みは 3月17日(日)~3月23日(土) は当日納骨堂前にての申し込みとなります。

(※ 電話にて事前予約は出来ませんのでご了承下さい。)

 

  

なお、ご不明な点やご質問がございましたら、

円満堂(TEL011-867-6310) へお電話をいただきますようお願い申し上げます。