2016年4月18日

地震見舞い申し上げます

九州地方の地震で被災された方々に

 

心よりお見舞い申し上げます


2016年4月16日

テレビの収録が行われました

毎週土曜日朝の情報番組 

HTB  「LOVE HOKKIDO」

毎週朝午前6時5分から放送

座禅の様子の収録が行われました

放送予定日は 5月21日(土)の予定です


2016年4月10日

戒名とは元来生前に授かる「生者の名」

戒名とは元来生前に授かる「生者の名」

 

一般的に死後僧侶から授かる名前「死者の名前」と思われていますが、元来は生きているとき授かるものです。受戒会(じゅかいえ)という儀式で五つの戒を授かり、これを自誓したときいただく名前が戒名です。

 

 

受戒会(じゅかいえ)でお誓いする五戒は次のとおりです。

 

1、不殺生戒(ふせっしょうかい)殺生をしないよう心かけること。

2、不偸盗戒(ふちゅとうかい)他人のものを盗まないこと。

3、不邪淫戒(ふじゃいんかい)みだらな異性関係をもたないこと。

4、不盲語戒(ふもうごかい)嘘をついてはならないこと。

5、不邪見戒(ふじゃけんかい)因果の道理を無視しないこと。

 

 

人はこの世に生を受けたとき親から「名」を授けられ今に至るわけですが、「名」には「親が子に対する願いと期待」がこめられている場合が多く、自らの意思が入り込む余地は皆無といえますが、「戒名」は物心がついてから戒を授かり自誓するわけですから「己の意思」を含ます事も出来るわけです。

 

 

意味を理解して生前に戒名を授かってはいかがでしょうか

お申込や、手続きの方法などご相談等受け賜ります。


2016年2月22日

春のお彼岸ご案内

Ⅰ お彼岸期間中の参拝時間のご案内

 

 3月20日日曜日の開館及び閉館時間

開館  午前8時30分

閉館  午後7時00分

 

3月17日(木)から19日(土)及び

3月21日(月)から23日(水)までの開館及び閉館時間

開館  午前9時00分

閉館  午後5時00分

 

 

Ⅱ お経の受付

 

3月17日(水)から3月23日(水)まで

お電話でのお経予約受付はいたしません

当日、南館正面にお経受付を設置します

受け付が済みましたら、納骨仏壇の前でお待ちください

受付順に僧侶が納骨仏壇に伺い読経いたします。

 

 

Ⅲ 仏花・供物販売

 

3月17日(木)から3月23日(水)まで

仏花・供物各種販売しております。


2016年1月25日

今年も登場

毎年雪祭りシーズンになると

 

円満堂玄関前に登場する「アイスキャンドル」

 

「和んでください」

 

毎年手作りしてます。

 

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2016年1月1日

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます

 

本年が皆様にとって良いお年でありますよう

 

心からお祈り申し上げます

 

円満堂スタッフ一同


2015年12月21日

形見分けと遺品整理

形見分けは故人の愛用していた品々を思い出として遺族、親族や故人が親しくしていた友人などに分け、故人を偲んでいただくことです。

 

形見分けは49日が済んでから行われることが多いようです。

 

遺品整理は形見分けとは、少々性質が異なってきます。

形見分けをした後、残った品々を処分することが目的となります。

 

遺品整理は思わぬトラブルも

家族と同居していた場合、遺品整理にある程度時間をかけながら処分できますが、家族と別居生活をしていて賃貸住宅など場合、急いで遺品整理をしなければならないなどのケースもあります。

いざ、遺品整理が始まった後も、形見として残したい品々が、遺品の中から見つけ出すことが出来なかったり、混乱にまぎれて処分されてしまったりする事。

業者に遺品整理を依頼したが、法外な料金を請求される。

通帳や印鑑、貴金属等も、持ち出される等のトラブルも報告されています。

 

この様なトラブルを防ぐために業者選びは慎重に

円満堂ではこの様な遺品整理のご相談にも賜ります。まずは一声かけてください。


2015年12月5日

年末年始参拝時間のご案内

年末年始の参拝時間についてご案内いたします

 

 

期   間  12月31日から1月3日まで

 

参拝時間  午前9時から午後3時となります

 

参拝が出来る時間が変わっておりますのでご注意ください


2015年12月1日

圓満院門跡北海道別院朝夕のお勤め風景

ユーチューブ動画  https://youtu.be/YD_gIp3PXnY


2015年11月9日

お葬式と空き家問題

少子高齢化や核家族化などが進行したことに伴い、自宅を空き家のままにして高齢者施設に入居したり、居住者が亡くなり相続人がそのまま放っておいたりするといった例がテレビなどで話題となっています。

 

空き家が増え続ける要因としては、理由も無く単に放置してある、解体費用の捻出が困難である、空き家を解体し、更地にすると税制面の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税額が跳ね上がってしまう事が原因することがほとんどのようです。

 

放置家屋が倒壊又、不審火による火災等、近隣住民にご迷惑をかけている事例も発生しており、平成26年に「空家等対策特別措置法」が制定され、「特定空き家」に指定された場合はこの住宅用地の特例が適用されなくなりました。特定空き家とは、倒壊の危険性が高い、衛生環境上に問題があるなど、近隣への被害を発生させている空き家などです。そのため、特定空き家を所有している場合、建物を解体することの税制上のデメリットは無くなりました。

埼玉県所沢市で、空き家・空き地の管理に関する条例が制定されてから、全国各地の自治体で同様の条例が制定されています。度重なる勧告・命令を無視して適切な空家管理をしない悪質なケースでは、自治体による「行政代執行」による解体が行われるケースがあります。

 

行政代執行とは、義務者(この場合は空き家所有者)に代わり、行政がその義務(この場合は建物解体)を行い、その費用(この場合は解体費用)を義務者に請求するというものです。全国的に空き家の適正管理に関する条例の中に行政代執行に関する規程を盛り込む自治体が増えてきています。

手遅れになる前にお考えになられてはいかがでしょう。