2015年11月9日
お葬式と空き家問題
少子高齢化や核家族化などが進行したことに伴い、自宅を空き家のままにして高齢者施設に入居したり、居住者が亡くなり相続人がそのまま放っておいたりするといった例がテレビなどで話題となっています。
空き家が増え続ける要因としては、理由も無く単に放置してある、解体費用の捻出が困難である、空き家を解体し、更地にすると税制面の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税額が跳ね上がってしまう事が原因することがほとんどのようです。
放置家屋が倒壊又、不審火による火災等、近隣住民にご迷惑をかけている事例も発生しており、平成26年に「空家等対策特別措置法」が制定され、「特定空き家」に指定された場合はこの住宅用地の特例が適用されなくなりました。特定空き家とは、倒壊の危険性が高い、衛生環境上に問題があるなど、近隣への被害を発生させている空き家などです。そのため、特定空き家を所有している場合、建物を解体することの税制上のデメリットは無くなりました。
埼玉県所沢市で、空き家・空き地の管理に関する条例が制定されてから、全国各地の自治体で同様の条例が制定されています。度重なる勧告・命令を無視して適切な空家管理をしない悪質なケースでは、自治体による「行政代執行」による解体が行われるケースがあります。
行政代執行とは、義務者(この場合は空き家所有者)に代わり、行政がその義務(この場合は建物解体)を行い、その費用(この場合は解体費用)を義務者に請求するというものです。全国的に空き家の適正管理に関する条例の中に行政代執行に関する規程を盛り込む自治体が増えてきています。
手遅れになる前にお考えになられてはいかがでしょう。