2011年12月18日
互助会ご解約を検討されている方へ朗報
冠婚葬祭大手「セレマ」(京都市)が、会員が将来の結婚や葬儀に備えて費用を積み立てる互助契約を解約する際、多額の手数料を徴収する条項は消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(同)が条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が13日、京都地裁であった。瀧華(たきはな)聡之裁判長は「手数料の算定根拠が不明確」として、条項の使用差し止めと、別に手数料の返還を求めていた9人に対しては計約35万円を支払うよう命じた。(2011年12月14日読売新聞)
解約手数料が差し引かれるので躊躇している方は非常に多く、私どもに相談される方も非常に多く、私どもとしても約款に謳っているので仕方ないですねと、アドバイスしていましたが今後の経過について観察しながら適切なアドバイスが出来ると思います。
こんな情報も
国民生活センターによると、同様の契約を巡る苦情・相談は、解約時のトラブルを中心に昨年度までの10年間で3万件を超えている。
(2011年12月14日 読売新聞)
互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。業界団体「全日本冠婚葬祭互助協会」(244社)によると、互助会の契約件数は全国で約2372万件(9月末現在)に上り、同業他社の解約手続きにも影響を与えそうだ。
(2011年12月13日京都新聞)